成年後見制度や当会活動に関するあなたの関心はなんですか
あなたは成年後見制度に興味があり、もっと学びたいと考える方ですか?
成年後見制度の利用についてご確認ください
- 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人(=本人)に対して、身上保護を通して法律面や生活面での支援を行い、詐欺や悪徳商法から本人を守り、本人のために財産管理を行うしくみです
- 成年後見制度のしくみは次に掲げる三つの理念をベースに組み立てられています
① 自己決定権の尊重(本人が自分で判断し決めることを尊重)、② 現有能力の尊重(本人が有している能力を最大限に活用)、③ ノーマライゼーション(家庭や地域で、健常者と同様な通常の生活を送れるように支援) - 成年後見制度の下で、本人(=被後見人)に対する支援活動を後見人が始めるためには、本人や家族等が家庭裁判所への申立を行い、家裁で後見等開始の審判を通じて、後見人が選任され、法務局での登記が完了して初めて本人への支援が始まります
*前項の手続きについては法定後見と任意後見では違いがありますし、詳しく知りたい方は家庭裁判所の後見サイトをご覧ください
https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000431.html
あなたは当会の会員になりたいと思っている方ですか?
あなたは市民後見人として実際に支援活動に取り組みたい方ですか?
正会員の募集をご確認ください
法人後見人である当会の成年後見活動に直接参加して支援活動に携わりたいとお考えの方、あるいは法人後見人である当会の法人運営活動を担ってみたいとお考えの方は、当会の「正会員」になる必要があります。
当会では「正会員」を随時募集しています。
入会申込書
- 正会員の会費: 年会費 5,000円 (ただし、入会時のみ 入会金1,000円が必要)
- 正会員の特典: 支部会や各種研修会へ参加できます
・総会にて議決権を行使できます
・会報「新しいふれあい社会」をお届けします
・次項要件を満たすことで後見事務を担うことができます - 後見事務担当者として活動するためには
① 市民後見人養成講座(基礎編及び実践編)を受講・修了すること
② 「後見事務担当者・相談員登録書」を提出すること
③ 「秘密保持契約書」を提出すること
あなたは当会についてもっとよく知りたいと考えておられる方ですか?
先ず法人概要からご確認ください
設 立 | 2011年2月15日 NPO法人設立 2014年3月 3日 認定NPO取得(千葉県) 2024年3月31日 認定更新(2回目) |
住 所 | 千葉県我孫子市本町3丁目2番1 アビイマンション718号 |
電話/FAX | 04-7137-9393 |
問合せ | Eメール info@t-shimin-kouken.org |
代 表 | 加藤 幸生 |
活動地域 | (千葉家庭裁判所松戸支部の管轄地域/千葉県北西部の6市) 我孫子市・柏市・鎌ヶ谷市・流山市・野田市・松戸市 |